株式会社SHOEIにご依頼をいただく場合、契約の際には「講演実施契約書」を交わすことになります。
「講演実施契約書」には主に以下の内容が記載されます。
それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
1 講演会の概要
契約書の「本講演」という項目で、講演会の概要について情報を記載することになります。
・講演会のタイトル
・実施日時
・講演時間
・講師
逆に言えば、これらの情報がまとまってからでないと契約を交わすことはできません。
もちろん、講演会の概要をまとめるにあたってもできる限り弊社でサポートをさせていただきます。
2 講演料
契約書の「講演料」の項目には文字通り、講演料について情報を記載することになります。
講演料というのは講師への報酬と弊社への手数料によって構成されています。
そこに10%の消費税がかかったものが今回の講演会における講演料ということになります。
3 講演料以外に発生する費用
契約書には「費用」という項目があるのですが、この費用は講演料以外に発生する費用のことを指します。
具体的には以下のような費用をご依頼者様のほうでご負担いただくことになります。
往復の交通費
講演の実施会場までの講師の往復交通費のことです。電車やバスはもちろん、新幹線の指定席代、グリーン料金、飛行機のビジネスクラス・ファーストクラス利用料、タクシー代、ハイヤー利用料に加えて、公共交通機関を利用せずに自家用車等で移動する場合にはガソリン代などを含むこともあります。また、講師にマネージャーや付き人等の同行者がいる場合にはその同行者1名についても講師と同様の往復交通費をご負担いただきます。
宿泊費
講師や同行者が宿泊する必要がある場合に発生する宿泊費のことです。
講演会に関わる費用
講演会に関わる費用としては講演を実施する会場の使用料や会場の設営にかかる費用、プロジェクターやスクリーン等の講演に使う機材の調達に必要な費用、音響や照明のオペレーター等の講演の運営にかかる費用などが挙げられます。
その他の費用
講演の準備のため、ご依頼者様のご指定の場所に講師候補者や弊社の講演コーディネーターが実際に足を運ばなければいけない場合などはその往復交通費をご負担いただくこともあります。
4 キャンセル料
契約書の「キャンセルに関する特約」の項目には、キャンセル料についての情報が記載されています。
契約の成立後、ご依頼者様の都合で講演の取りやめや変更を行う場合には以下のようなキャンセル料が発生します。
※講師が別途キャンセルについてのルールを指定する場合もありますので、その点はご注意ください。
取りやめのタイミング | キャンセル料 |
---|---|
講演予定日の91日以前 | 講演料の10%相当額 |
講演予定日の90日前から81日前まで | 講演料の20%相当額 |
講演予定日の80日前から71日前まで | 講演料の30%相当額 |
講演予定日の70日前から61日前まで | 講演料の40%相当額 |
講演予定日の60日前から51日前まで | 講演料の50%相当額 |
講演予定日の50日前から41日前まで | 講演料の60%相当額 |
講演予定日の40日前から31日前まで | 講演料の70%相当額 |
講演予定日の30日前から予定日まで | 講演料の100%相当額 |
講演の取りやめや変更にあたって、弊社や講師側で手配していた交通や宿泊関係でキャンセル料が発生した場合には、そのキャンセル料もご負担いただくことになります。
これらのキャンセル料については、講演を取りやめる旨をお伝えいただいた日を含む7営業日以内に、弊社へキャンセル料+消費税相当額を指定の金融機関の口座へお振込みください。
講演の取りやめではなく、日程変更をご希望の場合には改めて契約を締結することになります。
また、ご依頼者様の規約違反等が発覚した場合、弊社より契約解除を行い、上記同様にキャンセル料を請求させていただきます。
5 規約の適用範囲
契約書の「本規約の適用」の項目には、規約の適用範囲が記載されています。
契約書に記載されていない内容についても利用規約が適用されることになりますので、必ず利用規約をご確認ください。